2006年08月23日

再来年と再々来年のハナシをすると、、ひとりで笑う。

淡々と過ぎゆく夏の日、怠惰の極みに至っては、来年のカレンダを眺めて「連休ってどれほどあるかいな」とか、祝日をチェックしはじめた。

そうしたところ、こちらのサイトにて意外な情報を発見。
みなさん、こういうのご存じでしたでしょうか。

去年の5月、こんな「祝日法改正案」が国会を通過していて、来年の元旦からまたまたカレンダーが変わるらしいのですよ。

法律第四十三号
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

第二条みどりの日の項を次のように改める。
昭和の日 四月二十九日
激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
第二条憲法記念日の項の次に次のように加える。
みどりの日 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
第三条第二項中「あたるときは、その翌日」を「当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日」に改め、同条第三項中「日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。」を「「国民の祝日」でない日に限る。」に改める

附 則
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎

この法律。「4月29日を昭和の日」「5月4日をみどりの日」へと、今ある祝日の呼称を単に置き換えるだけ。
という風に誤解されかねないのですが、意外なキモは後段の「国民の祝日」の定義変更のところにあったのです。
この点、こちらのご説明がわかりやすいのですが、とにかく難しい説明は端折って結果どうなるかというと、2008年の5月6日と、2009年の9月22日、etc、が、法改正によって新たに「国民の祝日」にあてはまることになって、つまるところ「お休みが増える!」というありがたい法改正であったわけなのです。

おかげさまで再来年のGWは4連休。さらに再々来年の秋には新たにゴールデンなウィークが出現して5連休!もらえちゃうのですよ。わ~い、パチパチ。
いまから何して遊ぼうかと考えてしまいますわ~。アホアホ。

ちなみに、この法改正の件、GoogleCalendarなどのもろもろのネット上カレンダーサービスでは、解釈がぐちゃぐちゃに入り交じっておりまして混沌としております。(というか間違ってます!)
曜日データをお持ちのSE方面のみなさま、これは要注意ですよ。


△投稿者 satoru : 2006年08月23日 08:39

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このエントリーへのコメント


▽のん。 さんから、2006年08月24日 00:01のコメント

そうそう、去年この話題で、職場の先輩たちと盛上がりました。

・・・懐かしいなぁ(涙)


▽satoru さんから、2006年08月24日 00:45のコメント

わー、さすが。「法」にお詳しい。

…って、あの分厚い本に「祝日法」って入ってたっけ。


▽のん。 さんから、2006年08月24日 01:01のコメント

それって、青い本(オレンジもある)のこと?

わ~。それも懐かしいです。




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